| 建築物の耐震改修の促進に関する法律 H7/10/27 法律代123号 改正H17/11/7 | |
| 第1条
目的 |
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 |
| 第3条 国、地方公共団体及び国民の義務 |
国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を構ずるよう努めるものとする。 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 |
| 第4条 基本方針 |
国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を定めなければならない。 |
| 第5条 都道府県耐震改修促進計画等 |
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるものとする。 |
| 第6条 特定建築物の所有者の努力 |
次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
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| 第7条 指導及び助言並びに指示等 |
所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 所管行政庁は、特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、必要な指示をすることができる。 所管行政庁は、前項の規定による支持を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
| 第8条 計画の認定 |
建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物の敷地又は建築物に適合しないこととなるものであるときは次に掲げる基準に適合していること。
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