
昭和56年6月1日建築基準法施行令改正により新耐震設計法ができました。
平成7年に発生した阪神淡路大震災後の調査によると、この新耐震設計法に適合しない建物は、地震の被害を大きく受ける可能性があります。
学校施設は、地震や余震発生時に児童生徒等の安全を確保し、地域住民の応急的な避難場所としての役割を果たすことから、その耐震性能を確保することが重要です。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成18年1月改正)」(耐震改修促進法)では、昭和56年6月1日より前の旧耐震設計法に基づいて建てられた特定建築物に該当する建物については、耐震改修の努力義務が課せられています。
- ・昭和56年6月1日以前に建築確認を受けた建物は、耐震診断を受けて、地震に対する安全性を確認しましょう。
- ・耐震診断の結果に応じて、耐震補強工事または改築工事により安全性を確保しましょう。
- ・耐震診断・耐震改修工事には補助・助成制度を活用しましょう。
<耐震改修促進法による規制対象と規模要件>

<耐震化の全体の流れ>


