私立高等学校等就学支援金(国の制度)
就学支援金制度について
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」等を国が学校に支払い、授業料支払い後に就学支援金相当額を還付する等の方法で、家庭の教育費の負担を軽減する制度です。
国の法律に基づく全国一律の制度で、東京都においては、申請情報に係る所得審査等の事務について、私学財団が東京都から受託し、東京都私学就学支援金センターで行っています。
令和7年度は、就学支援金の所得制限の一部が事実上撤廃となり、国の授業料支援の対象者が広がりました。
詳細は、以下のお知らせをご覧ください。(令和8年度以降は変更となる場合があります。)
また、高等学校等就学支援金に係る家計急変支援制度につきましては、東京都のホームページからご確認ください。
東京都ホームページなお、生徒と保護者が都内にお住いの場合には、都の上乗せ助成制度である「私立高等学校等授業料軽減助成金」を申請していただくことで、上限額(最大49万円)まで受給できます。「私立高等学校等授業料軽減助成金」の詳細は以下をご確認ください。
私立高等学校等授業料軽減助成金事業対象となる方
都内にある私立の「高等学校」「特別支援学校(高等部)」「高等専門学校(1~3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。
対象世帯及び支給額
*審査結果に応じて、「高等学校等就学支援金」又は「高校生等臨時支援金」が支給されます。
| 対象世帯 | - | |
|---|---|---|
| 計算式 ※1 | 判定基準 | 支給額年額(月額) ※2 |
| 区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額 | 左記の計算式に基づく解散結果が154,500円未満の世帯 | 396,000円(33,000円) |
| 区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額 | 左記の計算式に基づく解散結果が304,200円未満の世帯 | 118,800円*(9,900円) |
| 区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額 | 左記の計算式に基づく解散結果が304,200円以上の世帯 | |
- (※1)
計算式について
- 令和7年4月~6月の判定には令和6年度の課税標準額等を使用。令和7年7月~令和8年3月の判定には令和7年度の課税標準額等を使用。
- 住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。
-
支給対象となる生徒が早生まれ(扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合で、保護者等が当該早生まれ生徒等を自己の扶養親族としている)の場合は、当該早生まれの生徒等の判定に用いる課税標準額から33万円を減じます。
※令和7年4月分~令和7年6月分の判定においては、平成20年1月2日~4月1日生まれが該当
※令和7年7月分~令和8年3月分の判定においては、平成21年1月2日~4月1日生まれが該当
- この場合、算定基準額は「(区市町村民税の課税標準額-33万円)×6%-区市町村民税の調整控除の額」となります。
- (※2)通信制の学校は支給額が異なります。
高校生等臨時支援金について
令和7年度に限り、高等学校等就学支援金の所得審査において、下記判定基準が304,200円以上となった方は、高等学校等就学支援金は不認定となりますが、「高校生等臨時支援金」として高等学校等就学支援金と同等の額(ただし年間118,800円が上限)が支給されます。
課税標準額について
算定基準額の計算について、「住民税課税・非課税証明書」に記載の「区市町村民税課税標準額」をご確認ください。詳細は、下記ボタンからご確認ください。
申請手続きについて
就学支援金等を受給するためには、在学校を通じて就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にて申請の手続きを行う必要があります。申請期限については各学校の指示に従ってください。
e-Shienによる申請手続き
以下の(1)(2)の手順により申請を行ってください。
(1)該当する「令和7年度版申請者向け利用マニュアル」を確認
1年生等の2回申請対象者について、1回目の申請の認定状況により参照するマニュアルが異なります。
e-Shienにログインし、審査結果確認画面から1回目申請の認定状況を確認の上、該当マニュアルをご確認ください。
なお、審査結果画面の確認方法はこちらをご参照ください。
e-Shien申請者向け利用マニュアル
- マニュアル① 1年生等(1回目申請)
- マニュアル② 1年生等(2回目申請 ※1回目≪認定≫の場合)
- マニュアル② 1年生等(2回目申請 ※1回目≪不認定≫の場合)
- マニュアル③ 2・3年生(新規申請)
- マニュアル④ 2・3年生(継続申請)
- マニュアル⑤ 【変更手続編】
(2)就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」にて申請
e-Shienのログイン画面※申請の際は、学校より受け取ったログインID通知書に加え、個人番号(マイナンバー)が分かるものをお手元にご用意ください。
※収入状況提出の際、「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」を選択してエラーが発生する場合には、「個人番号を入力する」を選択いただき、申請を進めてください。
学び直し支援金制度について
高等学校等を中途退学した生徒が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合、就学支援金の受給終了後一定条件のもとで継続して授業料の支援を行う制度「学び直し支援金」があります(要件あり)。
詳細については、東京都のホームページをご覧ください。
東京都ホームページ