外国籍等生徒の学費支援(授業料軽減助成金 都の制度)
在留資格を理由に就学支援金新制度(令和8年度からの制度)の対象外となる、一部の外国籍等の生徒向けの授業料軽減助成金のご案内です。
外国籍等生徒の学費支援(授業料軽減助成金 都の制度)
私立高等学校等授業料軽減助成金は、生徒と保護者が都内に住所を有している場合、私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、国の「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」とあわせて都内私立高等学校の平均授業料まで都が助成する制度です。
一部の外国籍生徒等(就学支援金新制度対象外の生徒)も対象となります。
制度の概要はこちらのリーフレットをご覧ください
オンライン申請受付を開始します【全日制・定時制等(就学支援金新制度の対象外となる生徒向け)】
申請受付期間:令和8年7月1日(水)~7月31日(金)
- 申請期間を過ぎた場合は受付できません。期間内に送信まで完了してください。
- 助成金の申請は、毎年度申請手続きが必要です。年度を遡って申請いただくことができませんので、ご了承ください。
申請の際に必ずご確認ください。
申請受付サイト・マイページこちらから申請期間内に申請をしてください。審査状況・審査結果もこちらから確認いただけます。
ログインには以下の情報が必要です。
- ユーザー名(最初に登録したメールアドレス)
- パスワード
操作方法はこちらからご確認ください。
都外居住申立書ダウンロードはこちらから
永住・就労継続意思等に係る申告書(PDF) 永住・就労継続意思等に係る申告書(Excel) 永住・就労継続意思等に係る申告書(記入例)ダウンロードはこちらから
日本国籍を有する生徒等については助成額等が異なります。
詳細は次のボタンよりご確認ください。
申請にあたって
申請方法
- スマートフォンまたはパソコン端末から、「申請受付サイト」にアクセスいただき申請手続きを行います。
- 申請に必要な書類は、申請受付サイト上に画像ファイル(写真)をアップロードしてください。
- 申請に関する詳しい内容は、「申請手続きのお知らせ」「申請マニュアル」をご覧ください。
注意点
- 毎年度(学年1回)申請が必要です。申請期間を過ぎた場合は受付できません。助成は年度に1回までとなりますので、転学等で学校が変わった場合でも年度1回(1校分)の申請となります。
- 上限額まで受給するためには、就学支援金(経過措置)又は高校生等・新修学支援金(国の制度)と授業料軽減助成金(都の制度)それぞれ別に申請が必要です。
- 就学支援金(経過措置)又は高校生等・新修学支援金と授業料軽減助成金の内訳は世帯年収によって異なります。下表のどの部分に該当するかを判別するため、原則すべての申請者について、課税証明書等による所得の確認を行います。(在留資格が「留学」の新入生は、都の「授業料軽減助成金」のみ対象となります。助成額は所得にかかわらず50万1,000円の範囲内で、在学校の授業料額(保護者が負担した金額)が上限となります。)
- 申請受付サイトのユーザIDは、「就学支援金申請システム(e-Shien)」のログインIDとは別のものです。
- オンライン上の申請手続きには30分程かかります。また、申請の入力ステップは1~5まであります。ステップ4まで進むと「一時保存」ができます。
- 申請開始直後はアクセスが集中して繋がりにくい場合がございます。時間をおいてお試しください。
事業のご案内
対象となる方
次の①~③のいずれかの在留資格等を有する生徒の保護者等で、かつ、❶在住要件および❷在学要件の両方に該当する方です。なお、いずれも就学支援金新制度の対象外となる日本国籍以外の方が対象です。
- ①在留資格が定住者であるが、日本への永住の意思がない者
- ②在留資格が家族滞在であるが、日本の小・中学校を卒業していない者、又は、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思がない者
- ③在留資格が留学等の者
❶ 在住要件
保護者等(申請者)と生徒が、令和8年5月1日から申請時まで引き続き東京都内に住所を有している方
※例外が認められる場合(進学のために生徒が都内から都外へ移り住んだ場合など)があります。
詳しくは、「お問い合せ先」にご連絡ください。
❷ 在学要件
次のいずれかの私立学校・課程に基準日※に在学する生徒の保護者等
- 私立高等学校(全日制課程、定時制課程)
-
私立高等学校(都認可通信制課程)
NHK学園高等学校、大原学園美空高等学校、科学技術学園高等学校、北豊島高等学校、聖パウロ学園高等学校、東海大学付属望星高等学校、目黒日本大学高等学校、立志舎高等学校
- 私立中等教育学校後期課程
- 私立特別支援学校の高等部
- 私立高等専門学校(1~3年)
- 私立専修学校高等課程
※在学要件の基準日
生徒の在学要件の基準日は、申請年度の7月1日(申請年度の7月2日以降に入学した場合は、申請日)です。また、特別申請は申請日現在が基準日となります。
★都外の学校も対象になります。
助成額
助成額は世帯区分により異なります。世帯区分は、国の制度「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」の認定結果または区市町村民税課税標準額から算出される算定基準額により判定されます。
対象区分と助成額
| 対象区分 | 算定基準額 | 学年 | 助成額(年額) |
|---|---|---|---|
| A | 304,200円以上の世帯 | 新入生 | 501,000円 |
| 在校生 | 382,200円 | ||
| B | 154,500円以上304,200円未満の世帯 | 新入生及び在校生 | 382,200円 |
| C | 154,500円未満の世帯 | 新入生及び在校生 | 105,000円 |
- 国の「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」により授業料が全額助成される場合は、「授業料軽減助成金」の申請は不要です。なお、申請された場合でも、授業料軽減助成金は支給されません。
- 国の「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」と合わせて50万1,000円の範囲内で、在学校の授業料額(保護者が負担した金額)が上限です。
- 国の「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」の対象外となる、在留資格が「留学」の新入生は、所得にかかわらず授業料軽減助成金の助成額は50万1,000円の範囲内で、在学校の授業料額(保護者が負担した金額)が上限となります。
算定基準額の計算方法
区市町村民税課税標準額 ※1×6%-区市町村民税調整控除相当額 ※2
- (※1)令和8年度の課税標準額を使用します。また、対象となる生徒が早生まれで、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合(平成22年1月2日から4月1日生まれの生徒)は、当該早生まれの生徒等の判定に用いる課税標準額から33万円を減じます。
- (※2)調整控除相当額は保護者等1名につき1,500円で計算します。
課税標準額について
算定基準額の計算について、「住民税課税・非課税証明書」に記載の「区市町村民税課税標準額」をご確認ください。詳細は、次のボタンからご確認ください。
国の「就学支援金」「高校生等・新修学支援金」について
詳細は次のボタンからご確認ください。
年間スケジュール
年間スケジュール
- 7月
申請期間(通常申請) -
(都内校)10月・12月・令和9年3月/(都外校)12月・令和9年3月のいずれか
結果通知、助成金の振込※国の就学支援金(経過措置)又は高校生等・新修学支援金の決定時期により、振込が遅れる場合があります。
- 令和9年1月上旬
申請期間(特別申請) - 令和9年3月下旬
結果通知、助成金の振込
よくあるお問い合わせ Q&A
よくあるお問い合わせ Q&Aについては、次のボタンをご確認ください。