私立中学校等授業料軽減助成金事業
都内にお住まいで、私立中学校等に通う生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成する制度です。
制度の概要はこちらのリーフレットをご覧ください。
令和5年度私立中学校等授業料軽減助成金の申請受付は終了しました。
なお、受付終了後、住民税の減額変更等により申請要件を満たすことになった方等に向けて、令和6年1月上旬に特別申請の期間を設けて申請を受け付ける予定です。12月上旬に当ホームページでご案内します。
授業料軽減助成金事業のご案内
対象となる方
生徒の保護者等で下記(1)~(3)のすべての要件に該当する方です。
- 保護者等(申請者)と生徒が、令和5年5月1日から申請時まで引続き東京都内に居住している方
※生徒が学校の指定する寮に入り、都内から都外に移り住んだ場合は、助成の対象となります。
寮生の場合は、申請時に財団指定の入寮証明書の提出が必要となります。 - 令和5年9月1日時点で次のいずれかの私立学校及び課程に在学する生徒の保護者等
- 私立中学校
- 私立特別支援学校(中学部)
- 私立義務教育学校(後期課程)
- 私立中等教育学校(前期課程)
- 「2所得要件」を満たす方
所得要件
区分 | 所得要件 | 助成額(年額) ※7 |
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A |
次の計算式で算出した金額が304,200円未満であること(※1) 区市町村民税課税標準額(※2) × 6% - 区市町村民税調整控除相当額(※3) ※1 共働き世帯の場合はそれぞれの金額を計算したあとに当該金額を合算してください。 ※2 令和5年度の課税標準額を使用します。 ※3 所得のある保護者が1名のみの世帯又は保護者2名に所得があり、配偶者控除を受けている世帯は1,500円で計算します。 |
100,000円 | |||||||||||||||||||||||
B | 上記Aの基準を超過する場合で、世帯人数に対応した基準額以下の世帯
※4 「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税証明書又は非課税証明書に記載された扶養人数を合計して世帯人数を算定します。) ※5 申請者(保護者等)1人のみ所得がある世帯 ⇒ ひとり親家庭又は配偶者の収入(パート等)が[配偶者控除]の範囲内の所得の世帯です。 ※6 申請者(保護者等)とその配偶者が共に所得がある世帯 ⇒[配偶者控除]を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、[配偶者特別控除]を受けている世帯です。 |
※7 授業料の負担額等の状況により、助成額が10万円に満たない場合があります。
「区市町村民税課税標準額」について
お手元の「住民税課税証明書(又は非課税証明書)」に記載の「区市町村民税課税標準額」をご確認ください。
課税標準額の確認方法はこちら
申請書類等の送付先
- 〒162-8799
- 牛込郵便局留
- (公財)東京都私学財団
中学校助成金担当 行
※オンライン申請ではありません。
※申請書類は、学校を経由せず直接、東京都私学財団へご郵送ください。
※郵便局の窓口において「特定記録郵便」でお出しください。
年間スケジュール(令和5年度の予定)
- 1. 8月下旬
- 「お知らせ・申請書」配布開始
- 2. 9月1日(金)~9月30日(土)
- 申請期間
- 10月15日(日)まで延長
- 3. 令和6年1月下旬
- 申請者へ結果の通知、助成額の振込※
※提出書類に不備がある場合などは助成金の振込が遅延する場合があります。
- 1. 令和6年1月上旬
- 申請期間
- 2. 令和6年3月
- 申請者へ結果の通知、助成額の振込※
※提出書類に不備がある場合などは助成金の振込が遅延する場合があります。
よくあるお問合せ Q&A
~よくあるお問合せQ&A~については、下記よりご確認ください。
お問合せ先
(公財)東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター 中学校助成金担当
[直通] 03-5206-7808
土日・祝日・年末年始を除く 9:15~17:00