公益財団法人 東京都私学財団

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私立高等学校等就学支援金事業

私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」を国が学校に支払い、学校が生徒の授業料と相殺することで、教育費負担を軽減する制度です。
国の法律に基づく全国一律の制度で、東京都においては、申請情報に係る所得審査等の事務について、私学財団が東京都から受託し、東京都私学就学支援金センターで行っています。
制度の詳細につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
令和5年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ【PDF】

また、令和5年度より新設された高等学校等就学支援金に係る家計急変支援制度につきましては、東京都のホームページからご確認ください。
なお、家計急変発生時期に応じて申請期間が異なります。各申請期間の詳細については別途学校を通じてお知らせします。

私立高等学校等就学支援金事業のご案内

対象となる方

都内にある私立の「高等学校」「特別支援学校(高等部)」「高等専門学校(1~3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。

対象世帯及び支給額(年額)

対象世帯 支給額年額
(月額)
計算式※ 判定基準
[区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額] 左記の計算式に基づく計算結果が
154,500円未満の世帯
396,000円
(33,000円)
左記の計算式に基づく計算結果が
304,200円未満の世帯
118,800円
(9,900円)
左記の計算式に基づく計算結果が
304,200円以上の世帯
対象外
※定時制・単位制の学校は支給額が異なります。
※計算式について
  • 令和5年4月~6月の判定には令和4年度の課税標準額等を使用。令和5年7月~令和6年3月の判定には令和5年度の課税標準額等を使用。
  • 住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。
  • 支給対象となる生徒等が早生まれ(扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合で、保護者等が当該早生まれ生徒等を自己の扶養親族としている)の場合は、当該早生まれの生徒等の判定に用いる課税標準額から33万円を減じます。

    ※令和5年4月分~令和5年6月分の判定においては、平成18年1月2日~4月1日生まれが該当

    ※令和5年7月分~令和6年3月分の判定においては、平成19年1月2日~4月1日生まれが該当

    この場合、算定基準額は「(区市町村民税の課税標準額-33万円)×6%-区市町村民税の調整控除の額」となります。

育英資金シミュレーション

申請手続きについて

就学支援金を受給するためには、在学校を通じて就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にて申請の手続きを行う必要があります。

4月から通年で就学支援金を受給するには、年2回(①4月頃および②7月頃)e-Shienより申請が必要です(令和4年度から引き続き受給される方も、継続して受給するには必ずe-Shienより申請が必要です。)。

(参考)
e-Shienを利用した申請方法を動画で説明し、YouTube(文部科学省公式チャンネル)に公開しています。※別ウィンドウで開きます

お問合せ先

(公財)東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター 就学支援金担当
[直通] 03-5227-1255
(土・日・祝日・年末年始を除く 9:15~17:00)

その他

高等学校等を中途退学した生徒が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合、就学支援金の受給終了後一定条件のもとで継続して授業料の支援を行う制度「学び直し支援金」があります(要件あり)。
詳細については、東京都のホームページをご覧ください。