私立高等学校等就学支援金事業
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」を国が学校に支払い、学校が生徒の授業料と相殺することで、教育費負担を軽減する制度です。
国の法律に基づく全国一律の制度で、東京都においては、申請書類に係る所得審査等の事務について、私学財団が東京都から受託し、東京都私学就学支援金センターで行っています。
私立高等学校等就学支援金事業のご案内
対象となる方
都内にある私立の「高等学校」「特別支援学校(高等部)」「高等専門学校(1~3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。
対象世帯及び支給額(年額)
※平成25年度以前に入学した生徒(旧制度)及び、単位制の学校は支給額が異なります。
対象世帯 | 支給額年額 (月額) |
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計算式※ | 判定基準 | |
[区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額] | 左記の計算式に基づく計算結果が 154,500円未満の世帯 |
396,000円 (33,000円) |
左記の計算式に基づく計算結果が 304,200円未満の世帯 |
118,800円 (9,900円) |
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左記の計算式に基づく計算結果が 304,200円以上の世帯 |
対象外 |
※計算式について
- 令和4年4月~6月の判定には令和3年度の課税標準額等を使用。令和4年7月~令和5年3月の判定には令和4年度の課税標準額等を使用。
- 住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。
- 令和4年7月分~令和5年6月分の審査において、支給対象となる生徒等が早生まれで扶養控除の摘要が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合(平成18年1月2日~4月1日生まれの生徒等が該当)で、保護者等が当該早生まれの生徒等を自己の扶養親族としている場合は、下記の算定式により対象世帯を判定します。[(区市町村民税の課税標準額-33万円)×6%-区市町村民税の調整控除の額]
必要書類・申請手続き
毎年度4月頃、申請書類を提出する必要があります。
申請書類の配布及び提出などの手続きは、在学する学校を通じて行います。
書類の配布時期・提出時期については、在学する学校へお問合せください。
また、高等学校等を中途退学した生徒が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合、就学支援金の受給終了後一定条件のもとで継続して授業料の支援を行う制度「学び直し支援金」があります(要件あり)。
※その他詳細については、東京都のホームページをご覧ください。
お問合せ先
(公財)東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター 就学支援金担当
[直通] 03-5206-7814
(土・日・祝日・年末年始を除く 9:15~17:00)