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私立高校等授業料軽減助成金事業

都内にお住まいで、私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成する制度です。

なお、国の高等学校等就学支援金を受給されている場合でも、本事業に基づく助成を受けることができます。ただし、保護者が納付する授業料が軽減額の上限になります。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。保護者負担軽減リーフレット

授業料軽減助成金事業のご案内

事業の概要(平成24年度)

(1) 対象となる学種

  1. 私立高等学校全日制課程及び定時制課程
  2. 私立中等教育学校後期課程
  3. 私立特別支援学校の高等部
  4. 私立高等専門学校(1年から3年)
  5. 私立専修学校高等課程

(2) 軽減を受けることができる方

  1. 生徒の保護者
  2. 保護者(申請者)と生徒が、平成24年5月1日以前から申請時まで引き続き都内に居住している方
  3. 住民税の額が一定基準以下である方(基準は下表「対象世帯及び軽減額」をご覧ください。)

(3) お問合せ先

    (公財)東京都私学財団 授業料軽減担当 [直通] 03−5206−7925

対象世帯及び軽減額

  対象世帯 軽減額
1.生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている世帯 187,400円
2.非課税世帯 住民税が非課税である世帯 139,400円
3.均等割世帯 住民税の課税額が均等割のみである世帯 139,400円
4.区市町村民税所得割額が51,300円未満の世帯 住民税のうち、区市町村民税所得割額が年額51,300円未満の世帯 123,400円
5.住民税額が一定基準の税額以下の世帯 事業実施年度の住民税の課税額が、次に掲げる基準に該当すること(上記1〜4に該当するものを除く。)。

申請世帯
人数
基準税額 I
(1人のみ所得がある世帯)
基準税額 II
(夫婦に所得がある世帯)
1人 210,600円以下
2人 262,200円以下 440,300円以下
3人 330,800円以下 508,900円以下
4人 427,100円以下 605,200円以下
5人 527,000円以下 705,100円以下
6人 538,000円以下 716,100円以下
7人 589,800円以下 767,900円以下
8人以上 589,800円に1人増すごとに
51,800円を加えた額以下
767,900円に1人増すごとに
51,800円を加えた額以下
注1)
基準税額 I は、1人の所得者のみ所得がある世帯(配偶者控除の適用がある世帯を含む。)の住民税額の場合である。
注2)
基準税額 II は、配偶者控除がなく、保護者とその配偶者双方とも所得がある場合に、保護者とその配偶者の住民税額を合計した場合である。
注3)
申請世帯人数は、保護者とその税法上の扶養人数を加えた人数とする。ただし、申請日の属する年の1月2日以降申請時までの間に、保護者が死亡等の理由により変更のある場合は、新たな保護者にその者の事実上の扶養人数を加えた人数をもって申請世帯人数とすることができる。この場合において、住民税課税額は、新たに保護者となる者の住民税額を基準とする。
102,100円

年間スケジュール(平成24年度)(予定)

  1. 11月下旬 交付・不交付決定の通知の発送
  2. 11月末 軽減額の振込
  3. 25年1月7日(月)〜25年1月15日(火) 特別申請受付期間
  4. 25年3月下旬 軽減額(特別申請分)の振込

※国の高等学校等就学支援金との関係で、日程が変更となる場合があります。