私立高等学校等奨学給付金 家計急変世帯への助成(都の制度)
令和8年度私立高等学校等奨学給付金 家計急変世帯への助成(都の制度)
私立高等学校等奨学給付金は、生活保護世帯又は住民税非課税世帯等を対象に、保護者が都内に住所を有している場合、私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、授業料以外の教育費(教材費、学用品費等)を助成する制度です。
令和8年1月1日以降に家計が急変し、保護者(親権者)等全員の家計急変発生後1年間の収入見込額が基準となる金額を下回る世帯も対象になります。
令和8年度私立高等学校等奨学給付金(家計急変)申請受付を開始します
申請受付期間:令和8年8月17日(月)~9月16日(水) ※9月16日消印有効
令和8年1月1日から7月1日までの間に家計が急変し、かつ、保護者(親権者)等全員の家計急変発生後1年間の収入見込額が基準となる金額を下回る世帯が対象です。
- 助成金の申請は、毎年度申請手続きが必要です。年度を遡っての申請はできませんのでご注意ください。
- 令和8年7月2日以降に家計が急変した世帯は、令和9年1月上旬に申請を受け付ける予定です。
申請の際に必ずご確認ください。
奨学給付金(家計急変)申請書等一式こちらから申請期間内にダウンロードして申請してください。
「生活保護受給世帯」、令和8年度の住民税が「非課税」、「所得割額が0円(非課税)」、「所得割額の合算額が10万5,500円未満」の世帯、「所得割額の合算額が18万2,500円未満(専攻科以外)」の世帯、「所得割額の合算額が26万4,500円未満の多子世帯(専攻科のみ)」で、かつ、通常の申請期間(令和8年7月1日~7月31日)に申請を行わなかった世帯については、今回の家計急変世帯対象の奨学給付金ではなく、令和9年1月上旬に実施する特別申請期間にご申請ください。12月上旬に当財団ホームページに詳細を掲載する予定です。
詳細は次のボタンよりご確認ください。
事業のご案内
対象となる方の要件と給付額
生徒の保護者等で以下❶~❸のすべての要件に該当する方が対象となります。
❶ 在住要件
保護者(申請者)が令和8年7月1日現在、東京都内に住所を有している
※奨学給付金は、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。7月1日現在の保護者の住所が都外の場合は、お住まいの道府県へお問い合わせください。
※申請者以外の保護者が海外在住で課税証明書が発行できない場合は支給対象外となります。
※就学支援金新制度対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(在留資格が「留学」の令和8年度新入生を除く)は、家計急変発生後1年間の収入の合算額の見込が、住民税非課税相当の世帯のみ対象となります。
❷ 在学要件
令和8年7月1日現在(※1)、以下1~7のいずれかの私立学校及び課程に在学している生徒(※2)
- 私立高等学校(全日制課程、定時制課程、通信制課程)
- 私立中等教育学校後期課程
- 私立高等専門学校(1~3年)
- 私立専修学校高等課程
- 私立専修学校の一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
- 私立各種学校(国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
- 私立高等学校等専攻科:私立高等学校専攻科及び私立中等教育学校(後期課程)専攻科のうち、以下のいずれかの要件を満たすもの
- 大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
- 国家資格者養成課程を有するもの(特別支援学校の専攻科の生徒を除く)
(※1)令和8年7月2日以降に入学した場合は、申請日時点で在学していることが要件になります。
(※2)1~6の場合は、就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がある方が対象です。
- 都外の学校も対象となります。
- 就学支援金旧制度であれば対象となる改正前の就学支援金法第2条に規定する高等学校等(新制度であれば廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む)は、家計急変発生後1年間の収入の合算額の見込が、住民税非課税相当の世帯のみ対象となります。
❸ 所得要件
令和8年1月1日から7月1日までに家計が急変(※1)し、保護者(親権者)等全員の家計急変発生後1年間の収入見込額(※2)が、①~④(※3)のいずれかに該当していること。
① 住民税の所得割額の合算額が住民税非課税相当の世帯(次表に記載の基準額以下)
・基準額(住民税非課税世帯相当の場合)
| 世帯人数 ※4 | 2人世帯 (ひとり親等) |
3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収見込額 (保護者1人に収入がある場合) |
2,044,000円 | 2,216,000円 | 2,716,000円 | 3,216,000円 | 3,704,000円 |
| 年収見込額 (保護者2人に収入がある場合) |
- | 3,316,000円 | 3,816,000円 | 4,316,000円 | 4,804,000円 |
・年収見込額の算出方法
家計急変の状況確認書(申請手続きのお知らせ「7 申請に必要な書類 ②」参照)にご記入いただく、家計急変のあった月分から申請する月の前月分までの収入に基づき、平均収入(月額)を算出します。この平均収入(月額)×12か月により年収見込額が求められます。
② 住民税の所得割額の合算額が100円~105,500円(年収270万~380万円)相当の世帯(※5)
③ 【専攻科以外】住民税の所得割額の合算額が105,500円~182,500円(年収380万~490万円)相当の世帯(※5)
④ 【専攻科のみ】住民税の所得割額の合算額が105,500円~264,500円(年収380万~600万円)相当の多子世帯(※6)
- (※1)家計急変の事由によっては対象外となる場合があります(定年退職など)。
令和8年7月2日以降に家計が急変した世帯については、令和9年1月上旬に別途、申請を受け付ける予定です(12月上旬に詳細案内予定)。 - (※2)収入には退職金、失業手当、傷病手当金、通勤手当、遺族年金のほか、課税対象とならない給付金等は含めません。一方、雇用調整助成金、年次有給休暇手当、休業手当は課税対象となるため収入に含まれます。
- (※3)住民税の所得割額は、保護者等全員の都道府県民税・区市町村民税所得割額の合算額です。記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が490万円以上でも対象となる場合があります。
- (※4)世帯人数とは、「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税証明書に記載された扶養人数)を指します。また、世帯人数が7人以上の場合は、436,000円ずつ基準額を増額します。本人申請のように世帯人数が1人の場合は、基準額は110万円となります。
- (※5)住民税の計算方法により、年収見込額等をもとに所得割額に相当する額を算出し、上記世帯に該当するかを判断します。記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が490万円以上でも対象となる場合があります。
- (※6)多子世帯は、扶養する子が3人以上の世帯です。住民税の計算方法により、年収見込額等をもとに所得割額に相当する額を算出し、上記世帯に該当するかを判断します。記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が600万円以上の多子世帯でも対象となる場合があります。
生徒一人当たりの給付額(年額)
| 世帯区分 ※1 | 給付額(年額) ※2 | ||
|---|---|---|---|
| - | 全日制等 | 通信制 | 専攻科 |
| A.住民税の所得割額の合算額が住民税非課税相当の世帯 | 152,000円 | 52,100円 | 52,100円 |
| B.住民税の所得割額の合算額が100円~105,500円 (年収270万~380万円)相当の世帯 |
50,670円 | 17,370円 | 17,370円 ※4 |
| C.住民税の所得割額の合算額が105,500円~182,500円 (年収380万~490万円)相当の世帯 |
38,000円 | 13,030円 | - |
| D.住民税の所得割額の合算額が105,500円~264,500円 (年収380万~600万円)相当の多子世帯 ※3 |
- | - | 13,030円 ※4 |
- (※1)就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(在留資格が「留学」の令和8年度新入生を除く)は、家計急変発生後1年間の収入の合算額の見込が、住民税非課税相当の世帯のみ対象となります。
- (※2)7月2日以降に家計が急変した世帯は、上記の給付額について、原則として、家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が初日の場合、当月)以降の月数に応じて算定した額が給付されます。
- (※3)多子世帯は、扶養する子が3人以上の世帯です。
- (※4)専攻科支援金新制度(授業料への支援)の対象外となる場合は、給付額(年額)が10,420円となります。
●被災者の制服代加算支給について
奨学給付金(家計急変)の対象者で、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要な場合は、申請により上記給付額に世帯区分A:81,000円、B:27,000円、C及びD:20,250円が加算支給されます。就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(在留資格が「留学」の令和8年度新入生を除く)は、専攻科以外の場合は上記世帯区分A:81,000円のみ、専攻科の場合は上記世帯区分A:81,000円、B及びD:16,200円が加算支給されます。
対象の方は、申請前にお問い合わせ先へご相談ください。
※令和8年1月1日以降に発生した全ての災害が対象となります。(当該災害等につき1回まで)
申請書類等の送付先
申請書一式を角2(A4サイズ)の封筒に折らずに入れ、(公財)東京都私学財団宛に配達状況の追跡が可能な郵送方法(例:特定記録郵便、レターパック)でご送付ください。
(オンライン申請での受付は行っておりません。)
〒162-8799
牛込郵便局留
(公財)東京都私学財団 奨学給付金担当 行
配達状況の確認は、問い合わせ番号を用いて、日本郵便(株)のホームページ上でご確認ください。
年間スケジュール
- 8月中旬~9月中旬
申請期間(1回目)(申請年度の1/1~7/1)に家計急変した世帯の方 - 12月
申請者へ結果の通知、給付額の振込(1回目) - 令和9年1月上旬
申請期間(2回目)(申請年度の1/1~12/31)に家計急変した世帯の方 - 令和9年3月
申請者へ結果の通知、給付額の振込(2回目)
よくあるお問い合わせ Q&A
よくあるお問い合わせ Q&Aについては、次のボタンをご確認ください。
お問い合わせ先
(公財)東京都私学財団 東京都私学就学支援金センター 奨学給付金担当
(土日・祝日・年末年始を除く9:15~17:00)
都外にお住まいの保護者の方
奨学給付金(家計急変世帯への助成)は、生徒が都内の私立高等学校等に在学していても、保護者の方がお住まいの道府県から給付されます。制度の詳しい内容や申請期間は、道府県により異なります。詳しくは、お住まいの道府県の窓口へお問い合わせください。
問合せ窓口一覧