公益財団法人 東京都私学財団

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退職資金事業

退職資金事業のご案内

目的

都内の私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園及び専修学校)に常時勤務する教職員及び私立学校振興団体に常時勤務する職員の退職金の支給に必要な資金を交付する退職資金事業を行っております。
この事業により、私立学校等関係教職員の待遇改善を図るとともに、私立学校等の振興に寄与することを目的としております。

事業の内容

この事業は、学校等設置者である加入者の負担金と都から交付される補助金及び積立金の運用による収入を財源としています。これらの資金を管理運用し、加入者が本事業の対象として届け出ている教職員に退職金を支給するときに必要な退職資金を加入者に交付する事業です。

加入のあらまし

3-1 加入

財団会員である都内に設置されている私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園及び専修学校)の設置者及び私立学校振興団体が加入することができます。

3-2 届出の要件
  1. 届出ができる教職員
    加入者が、常勤教職員として雇用し、原則として1週間あたり、全日制にあっては5日以上、定時制又は専修学校の夜間学科にあっては4日以上学校に勤務する者などが届け出ることができます。
  2. 対象にならない教職員
    加入者が設置する都外にある学校に勤務する教職員、法人本部の職員及び非常勤の教職員等は本事業の対象にはなりません。

財政

4-1 学校加入金

加入する学校、1校につき5万円です。

4-2 教職員加入金

届出教職員1人につき 1千円です。

※電子手続き(私学財団ネット)の申込みから1年間、教職員加入金を免除します。

4-3 負担金

標準給与月額の74/1,000を毎月払い込んでいただきます。

※標準給与月額:届出教職員の給与月額を給与月額区分にあてはめ、該当する等級の月額を当該教職員の標準給与月額とします。(「標準給与月額表及び負担金早見表」をご覧ください。)
(例)給与月額 158,000円→標準給与月額 160,000円→負担金 11,840円

※なお、加入者からの負担金のほかに、本事業に対する補助金として東京都から標準給与額の36/1,000に相当する額が交付されています。

退職資金

届出教職員が退職し、又は死亡した場合には、次により本財団から加入者に対して退職資金が交付されます。

5-1 計算方法
  1. 退職資金額は下記の算式のとおり、退職した届出教職員の平均標準給与月額に、その加入期間の年数に応じた交付指数を乗じて得た金額となります。
    退職資金額=平均標準給与月額×交付指数
    ・平均標準給与月額:退職時前2年間の標準給与月額を平均した月額
    ・交付指数:規程に定めた当該届出教職員の加入期間に対応する指数
  2. 加入期間の計算
    1. 退職資金算定の基礎となる加入期間とは、同一の加入者に所属する届出教職員として、継続した期間をいいます。
    2. (i)の加入期間の計算では、届出年月日の属する月から、退職した日の属する月までを算入します。
    3. 加入期間のうちに、休職又は停職等により負担金の払い込みがなかった月があるときは、その月数を加入期間から除外します。
  3. 退職資金の交付を請求できない場合
    加入期間が、1年に達しない届出教職員が退職したときは、退職資金の交付を請求することができません。また、加入者が退職した届出教職員に退職金を支給しない場合も退職資金の交付を請求することはできません。
5-2 支給方法
  1. 支給方法
    届出教職員が所属していた加入者に交付します。退職資金の交付を受けた加入者は、その学校の退職金規程に基づき、退職した届出教職員に退職金を支給することになります。
  2. 加入者が支給する退職金が退職資金を下回った場合
    加入者が退職した届出教職員又はその遺族に支給した退職金の額が、本財団から交付された退職資金を下回ったときは、その差額を本財団に返還していただきますのでご注意ください。

提出書類

提出書類の様式につきましては、配布してあります「退職資金事業の事務の手引き」よりコピーしていただくか、本ホームページの「様式集」よりダウンロードしてください。

様式集