公益財団法人 東京都私学財団

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【東京都育英資金貸付事業】貸付中の方

貸付方法・貸付時期

貸付方法

奨学金は、私学財団が奨学生本人名義の口座へ振り込みます。

貸付時期

  • 振込日
    原則として毎月10日です。10日が金融機関の休業日の場合は、以下のとおりとなりますのでご注意ください。
    令和6年度
    振込予定日
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    (○印:振込みがある月) 10日 10日 10日 9日 10日 10日 11日 10日 10日 10日 10日
    採用時
    学年
    予約募集による新規採用者 ※1
    2か月
    一般募集による新規採用者 ※2
    5か月
    次学年以降 ※1
    2か月
    最終学年 ※1
    2か月

    3か月
    ※3
  1. 4月に振込みは行いません。5月に、4月からの2か月分を振り込みます。
  2. 入学後の一般募集により採用された奨学生は、8月に、4月からの5か月分を振り込みます。
  3. 最終学年の奨学生が、1月に1月から3月までの3か月分を振り込みますので、2、3月の振込みは行いません。
  • 貸付の通知
    月々の貸付けの通知は行いません。通帳の記帳により貸付けの確認をしてください。
    ※通帳の振込表示は「ト イクエイシキン(シガクザイダン)」となります。

貸付中に必要な届け出

住所・氏名変更、連帯保証人変更、辞退、退学、休学等については、学校に連絡したうえで、必要書類を学校へ提出してください。

  • 奨学生本人または連帯保証人の氏名、住所等の変更 ⇒ 奨学生異動届(住所・氏名変更)

    ・奨学生本人が都外へ転出した場合は、奨学金の貸付けを打ち切ります。

    ・奨学生本人の氏名の変更により、振込口座名義の変更がある場合は、「口座振替依頼書」もあわせて提出してください。

  • 振込口座の変更 ⇒ 東京都育英資金 口座振込依頼書

    ・金融機関による支店の統廃合があった場合も、「口座振替依頼書」を提出してください。

  • 連帯保証人の変更 ⇒ 奨学生異動届(連帯保証人変更)
  • 退学、辞退 ⇒ 奨学生異動届

    ・退学、辞退等により貸付けが終了しましたら、直ちに返還に関する手続きが必要です。
    詳細は「貸付終了時の手続き」のページへ

  • 休学(留学を含む)、復学 ⇒ 奨学生異動届

    ・休学(留学)期間中は、奨学金の貸付けを休止します。
    ただし、留学の場合は、貸付を継続できる場合があります。

    ・休学(留学)期間が満了した場合や、届け出た期間より早く復学した場合であっても、「復学」の手続きをとらない限り、貸付を再開できません。忘れずに届け出てください。

  • 転校、転部 ⇒ 奨学生異動届

    ・高等学校または専修学校(高等課程)に在学する奨学生が、転校や転部をする場合、貸付けを継続することができます。都外の学校への転校であっても、都内に居住する限り貸付けを継続することができます。

    ・状況により貸付継続できない場合があります。学校にご確認ください。

    ・高等専門学校、専修学校(専門課程)は、対象となりません。

奨学金の打切り・休止

奨学金の打切り

次のいずれかの事由に該当する場合は、奨学金の貸付けを打ち切ります。

  • 同種の資金を他から借り受けることとなったとき。
  • 学校を退学したとき。
  • 都外に転出したとき。
  • 奨学金の借受けを辞退したとき。
  • 死亡したとき。
  • 不正な手続きにより、奨学金の貸付けを受けたとき。
  • 修学するうえで必要な学資以外の用途に奨学金を使用したとき。
  • その他、奨学金を貸し付けることが適当でないと認められるとき。

奨学金の休止

次のいずれかの事由に該当する場合は、奨学金の貸付けを休止します。

  • 休学したとき。
    ただし、2年以内に復学しない又は復学する見込みがない場合は、貸付けを打ち切ります。
  • 留学したとき。
  • 停学となったとき。
  • 留年したとき。
    ただし、2回連続「留年」となった場合は、貸付けを打ち切ります。
  • ※留年した場合でも、貸付期間の範囲内(修業年限の範囲内)で貸付けを継続することができます。
    希望される場合は学校にお問い合わせください。

貸付終了時の手続き

奨学金の貸付けが終了または打切りとなったときは、返還に関する手続きが必要です。
学校担当者の指示に従って「借用証書」等、返還に関する書類をご提出ください。
詳細は、「貸付終了時の手続き」のページへ