【東京都育英資金貸付事業】返還中の方
返還中に必要な届け出
下記の事由に該当する場合は、必ず私学財団まで届け出てください。
事由 | 提出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
奨学生または 連帯保証人の情報変更 |
住所・氏名等変更届
電子申請による届け出も可能です。 電子申請 |
なし |
連帯保証人の変更 | 連帯保証人変更届 | 印鑑登録証明書 |
返還口座の変更 | 預金口座振替依頼書 私学財団までご連絡ください。 |
ゆうちょ銀行:通帳のコピー インターネット専業銀行:キャッシュカードのコピー(両面) |
返還の猶予 | 返還猶予申出書 | 事由を証明する書類 詳細は「一覧」へ |
繰り上げ返還 | なし 私学財団までご連絡ください。 |
なし |
返還方法の変更 | 返還方法変更申出書 | なし |
返還の免除 | 返還免除申出書 | 個別対応となります。 私学財団までお問い合わせください。 |
奨学生または連帯保証人の情報変更
奨学生または連帯保証人が、住所・氏名・電話番号・勤務先を変更したときは、必ず「住所・氏名等変更届」を私学財団まで提出してください。
電子申請による届け出も可能です。 電子申請
連帯保証人の変更
「連帯保証人変更届」と新しい連帯保証人の方の印鑑登録証明書をあわせて私学財団まで提出してください。
要件については「連帯保証人」へ
返還口座の変更
口座を変更したいときや氏名変更により口座名義を変更したときは、「預金口座振替依頼書」をお送りしますので、私学財団までご連絡ください。
「預金口座振替依頼書」は、必要事項を記入し、口座の届出印(登録印)を押印後、次の点にご注意のうえ、私学財団まで提出してください。
- 注意事項
・都市銀行・地方銀行の場合は、金融機関(口座を作った支店でなくても可)にお持ちいただき、2枚目に金融機関の確認印を受けてから提出してください。
※都市銀行・地方銀行のインターネット口座も、上記と同じ手続きをしてください。・ゆうちょ銀行の場合は、通帳(記号・番号・名義のわかるページ)のコピーを添付して提出してください。金融機関の確認印は不要です。
・インターネット専業銀行の場合は、キャッシュカードのコピー(両面)を添付して提出してください。金融機関の確認印は不要です。
※店舗や窓口を持たない、ネットのみの銀行です。
返還の猶予
返還期間中に、何らかの事由により、一時的に返還ができないときは、あらかじめ返還猶予の申し出を行うことで、返還期間を延長(先延ばし)することができます。
「返還猶予申出書」と証明書類を、私学財団まで提出してください。
- 返還の猶予を申し出ることができる事由・証明書類
事由により添付する証明書類が異なります。詳細は「一覧」へ - 提出時期
猶予開始希望月 | 提出期間 ※1 | 猶予期間 ※2 |
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7月の返還から | 毎年4月から5月末日まで(必着) | 在学等:1年度以内 経済的困窮等:1年以内 |
12月の返還から | 原則毎年9月から10月末日まで(必着) |
- この時期を過ぎると、返還猶予の承認がされません。
- 継続して猶予を希望する場合にも、毎年必ず上記の提出時期までに申し出が必要です。
- 審査結果の通知
提出書類を審査のうえ、返還猶予が適当と判断した場合は、「返還猶予承認通知書」を送付しますので、承認された内容を必ず確認してください。 - 注意事項
・返還猶予の申し出がない場合は、たとえ在学中でも、自動的に返還が開始されます。
・申し出をする時点で、すでに払込期限を過ぎた(返還を遅滞している)返還金は、遡って猶予することができません。
・返還猶予の申し出ができる事由に該当していても、何らかの所得(利子・配当所得・一時所得など)があり、明らかに返還が可能であると判断される場合は、返還猶予の対象となりません。
繰り上げ返還
返還期間の途中で、返還金の残額の一部もしくは全額を繰り上げて返還したいときは、私学財団までご連絡ください。金額を記載した専用の払込用紙を送付します。
- 注意事項
・早期返還による報奨金や返還金の残額に係る割引などの制度はありません。
返還方法の変更
返還期間の途中で、「借用証書」の裏面の返還計画書の返還方法(返還回数、1回あたりの返還額等)を変更したいときは私学財団へ連絡のうえ、「返還方法変更申出書」を提出してください。
返還の免除
奨学生本人が死亡または心身の機能に著しい障害を受け、働くことが困難な状況となり、将来にわたって返還することができなくなったときは、奨学金の返還を途中で終了する申し出ができます。詳しくは私学財団にお問い合わせください。
返還方法・返還時期
返還方法
奨学金の返還は、ご指定の金融機関からの口座振替(自動引き落とし)により返還していただきます。返還月の上旬に、口座振替の実施をお知らせする「口座振替通知書」を送付します。
返還時期
令和6年度 振替日(自動引落日)
返還月 | 振替日(自動引落日) |
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7月返還 | 令和6年7月29日(月) |
12月返還 | 令和6年12月27日(金) |
- 注意事項
・振替日以外での口座振替はできません。
・振替日の前日までに、口座振替を行う預金口座に返還金を入金しておいてください。
・口座振替後の振替結果通知及び領収書の発行は行いません。預金通帳から振替の結果を確認してください。預金口座振替分の通帳上の表示は、「オリコ.トイクエイシキン」となります。(金融機関によっては、表示されない場合があります。)
口座振替できなかった場合
残高不足等により、口座振替できなかった方には、返還月の翌月・翌々月にコンビニ取扱払込票を送付します。期限までに必ずご入金ください。
支払いが難しい方は、私学財団までご連絡ください。
返還金の延滞
延滞した場合
返還金を払込期限(返還すべき日)までに返還しないときは、督促を行います。
督促を行ったあとも返還がされない場合は、返還未済額の全額を一括返還していただきます。
また、連帯保証人に対して返還請求を行うこともあります。
なお、長期間延滞が続くと、奨学生及び連帯保証人に対し、民事訴訟法に基づく法的措置を執ります。
支払案内業務の委託先
お支払いが未納となっている奨学生または連帯保証人に対して、支払案内業務の一部(電話や文書による案内業務等)を、下記の会社へ委託しています。
セゾン債権回収株式会社(法務大臣許可番号:第34号)
新潟センター
電話:025-210-3328(受付時間:土日祝含む毎日9:00~20:00<年末年始除く>)
- 注意事項
・ご連絡がとれない方には、上記の会社から、以下の文面のショートメールを送ることがあります。
「セゾン債権回収(株)です。【東京都私学財団】の件で、以下の番号までご連絡ください。025-210-3328」・自宅等へ訪問し直接現金を徴収することはありませんので、ご注意ください。
違約金
奨学金は無利子での貸付けですが、払込期限までに返還されない場合は、年5%の割合で計算した違約金を加算して請求します。
※ただし、平成30年8月30日以前の期間に対応する違約金額の計算については、14.6%の割合を適用します。
奨学金の返還は、「借用証書」で約束したとおりの返還金額、返還月を守って、遅滞なく行ってください。
書類提出・お問い合わせ先
公益財団法人東京都私学財団 育英資金課
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ11階
電話:03-5206-7929(受付時間:土日祝除く9:15~17:00)
※平成16年度以前に、東京都で育英資金奨学生として採用された方の返還に関する業務は、引き続き「東京都」で行っています。
→東京都のページへ